2021年の労働者派遣法改正とは?押さえるべき6つのポイント

1986年に施行された労働者派遣法は、何度か改正されています。改正の目的は規制緩和が多かったのですが、2012年以降は派遣社員の保護を目的とした改正に変わってきています。2021年の労働者派遣法改正も派遣社員保護の側面が強い改正です。2021年の改正は1月および4月の2回に渡って改正されます。押さえるべき6ポイントを確認します。

労働者派遣法は2021年(令和3年)に2回改正される

労働者派遣法とは、定年まで働ける正社員に比べて雇用が不安定な派遣社員を保護するための法律です。派遣社員は契約を更新して働きますが、派遣先の都合によっては契約が更新されないことも。また、正社員と違って賞与や交通費が支給されないことが多いです。雇用や収入面において不安定な派遣社員を保護するために労働者派遣法が生まれています。

労働者派遣法は1986年に施行し、何度か改正されています。これまでの改正の目的は、人材派遣が禁止されていた業界への規制緩和が多かったのですが、2012年になって派遣社員への保護を目的として改正されました。2015年には労働者派遣事業が完全に許可制化、雇用安定化措置の義務化などの改正が行われ、派遣社員への保護の観点がいっそう強まりました。そして2021年には1月と4月の2回にわたって改正されます。

2021年1月(令和3年)の改正4ポイント

労働者派遣法の2021年1月の改正4ポイントを確認します。

派遣社員の雇入れ時の説明の義務付け

派遣元事業者に対し、教育訓練やキャリアコンサルティング(希望者)内容について、雇い入れ時の教育訓練計画の説明を行うことが義務づけられます。派遣社員のキャリア形成を促進するための施策です。派遣先によって職務内容に変化が生じる派遣社員にとって、派遣元事業者に教育訓練計画を説明してもらえば、自身のキャリアパスを描きやすくなります。

派遣契約書の電磁的記録について

派遣元事業者と派遣先の派遣契約は、書面によってのみ締結が認められていました。ただ、派遣社員は3か月ごとの短い期間で契約更新されることが多く、書面では事務処理が大変でした。2021年1月の改正により電磁的記録による締結が認められることに。デジタル文書による契約の締結ができるようになります。

派遣先における派遣社員からの苦情の処理について

派遣社員が職場において労働法に関する苦情があったとき、窓口に立っていたのは派遣元事業者でした。しかし法改正により、派遣先に対しても、派遣社員から苦情があったときに主体的に対応することが義務づけられました。法改正でいっている労働法とは、労働基準法・労働安全衛生法・育児休業・介護休業などが該当します。

日雇派遣について

日雇派遣に関する労働者派遣法改正について説明する前に、日雇派遣とは何かについて確認しておきましょう。単発で派遣先に派遣されて働くことを日雇派遣といいます。31日未満の日雇派遣は、2012年の労働者派遣法改正により原則禁止とされています。日雇派遣が禁止された理由は、責任の所在が派遣元・派遣先共に不明確であった点です。日雇派遣を原則禁止とすれば、派遣社員を労働災害から守ることができます。

ただし、ソフトウェア開発や機械設計、研究開発、通訳などの業務は例外的に日雇派遣が認められています。また、例外が認められる業務に従事していなくても、年収500万円以上の人が副業として日雇派遣に就いたり、60歳以上や雇用保険被保険者ではない学生が日雇派遣として働いたりする場合は、例外的に日雇派遣として働けます。

労働者派遣法改正により、日雇派遣に対して派遣元事業者が休業手当の支払いをすることなどが明確化されました。日雇派遣として働く人の過失以外の理由で派遣契約を解除された場合、派遣元事業者が休業手当などを支払って、日雇派遣で働く人の雇用の維持に努めることとなりました。

2021年(令和3年)4月の改正2ポイント

労働者派遣法の2021年4月の改正2ポイントを確認します。

雇用安定措置について派遣社員への希望の聞き取り

派遣元事業者は、派遣社員に対する雇用安定措置を講じるとき、派遣社員が希望する措置の内容を聞き取りしなければなりません。雇用安定措置とは、「派遣先への直接雇用の依頼」「新たな派遣先の提供」「派遣元事業者での無期雇用」「その他安定した雇用継続を図るための装置」の4つ。不安定な雇用になりがちな派遣社員を保護するため、規制内容が強化されたといえますね。また、聞き取り内容は派遣元管理台帳に記載する必要があります。

「派遣元事業者での無期雇用」とは、派遣社員以外の雇用を意味します。また、「その他安定した雇用継続を図るための装置」とは、紹介予定派遣(雇用先での直接雇用を目指した派遣形態)や教育訓練などの措置を指します。

マージン率等のインターネットによる情報提供について

派遣元事業者においては、情報提供の義務がある情報を全てインターネットなどの手段で開示することとなりました。マージン率(派遣料金から派遣社員への報酬を引いた割合)、事業所ごとの派遣労働者の数などの情報をWebサイトで公開することが、派遣元事業者に義務づけられます。

まとめ

雇用や収入が不安定な派遣社員を保護するため、労働者派遣法は何度か改正を重ねてきています。2021年の改正では、2度に渡り以下の6ポイントで改正されます。

  • 1.派遣社員の雇入れ時の説明の義務付け
  • 2.派遣契約書の電磁的記録について
  • 3.派遣先における派遣社員からの苦情の処理について
  • 4.日雇派遣について
  • 5.雇用安定措置について派遣社員への希望の聞き取り
  • 6.マージン率等のインターネットによる情報提供について

準備に時間がかかるものもあるため、内容を理解し早めに準備を始めることをおすすめします。

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