2020年4月から中小企業にも適用!残業時間の上限規制のポイント

働き方改革関連法案として残業時間の上限規制が法制化されました。最初は大企業が対象でしたが、2020年4月からは中小企業も残業時間の上限規制の対象となりました。働き方改革は性別・年齢・障害の有無に捉われず活躍できる社会を目指す取り組み。企業は残業時間の上限規制について主体的に取り組んでいく必要があります。今回は残業時間の上限規制のポイントを分かりやすく解説します。

残業時間の上限規制とは?

2019年4月より働き方改革関連法案が順次、施行されています。年次有給休暇の時季指定、労働時間の把握などと共に残業時間の上限規制が行われます。残業時間の上限規制は、1か月で45時間、1年で360時間までに制限されるものです。

残業させるには36協定の締結が必要

労働者に対して法律で定められた法定労働時間は、1日8時間、週40時間となっています。つまり原則として、法定労働時間を超える労働(残業)は認められていません。

企業が労働者に残業をさせるには、36協定という労使協定を締結しなくてはならないのです。36協定を締結して労働基準監督署に届け出ることで、初めて、合法的に労働者に残業してもらうことができます。

残業時間の上限規制については、企業が36協定を締結していることが前提となっています。しかも36協定は自動更新ではなく、毎年、労働基準監督署に届け出なくてはなりません。自社の36協定の締結・届出を確認しましょう。

残業時間の上限規制の背景

働き方改革関連法案で残業時間の上限規制が法制化された背景には、「36協定の特別条項」の存在があります。36協定を締結したからといっていくらでも残業できるわけではなく、厚生労働大臣の告示により上限が決められていました。具体的には、1か月に残業できる時間は45時間、1年間で360時間です。

しかし臨時的に残業する必要がある場合は、36協定に特別条項を設けることで、1年に6か月間に限り上限を超えて残業させることが可能。そのため、法律で残業時間の上限を規制し、違反した場合には罰則を設けることで規制強化を図る必要があったということです。

残業時間の上限規制のポイント

残業時間の上限規制のポイントについて詳しく見ていきましょう。

厚生労働大臣の告示の法制化

36協定に特別条項を設けることで、1年に6か月という制約があったとはいえ上限なく労働者に残業をさせることが可能でした。働き方改革関連法により残業時間が規制され、厚生労働大臣の告示である「月45時間、年360時間」が法制化されることとなります。

また、特別条項についても以下の通り規制化されます。

  • 1年に6か月に限り、月の時間外労働100時間未満(休日労働含む)
  • 1年間の時間外労働720時間以内(休日労働を含めない)
  • 2か月ないし6か月の平均残業時間は80時間以内(休日労働含む)

「1年間の時間外労働720時間以内」という規制には注意が必要です。720時間を12か月で割ると1か月60時間なので、経営者や人事の方は「1か月60時間まで残業できる」と思うかもしれません。

しかし「2か月ないし6か月の平均残業時間は80時間以内」という規制を見て下さい。6か月に平均80時間の残業をすると残りの6か月に60時間/月の残業をさせることはできなくなります。残りの6か月の残業時間は、原則である45時間/月に留めなくてはなりません。

中小企業には2020年4月から適用

残業時間の上限規制については、企業規模によって実施時期が異なります。大企業は2019年4月から適用されますが、中小企業は2020年4月から適用となっています。多くの企業が残業時間の上限規制を受けます。なお、建設事業、医師、自動車運転業務などについては2024年4月の適用となります。

罰則について

残業時間の上限規制を遵守しなかった場合、企業には「6か月以下の懲役か30万円以下の罰金」の罰則が新たに設けられました。罰則を設けることで、企業に対し残業時間の上限規制を遵守することを強く求めます。

残業時間の上限規制に対する企業の取り組み

残業時間の上限規制に対して、企業はどのように取り組んでいくべきでしょうか。取り組み内容を確認します。

労働時間の把握

残業時間の上限規制によって企業に求められるのは、残業時間を削減することです。しかし、その前に労働時間を把握しなくては残業時間を削減することは難しいですよね。2019年4月の法改正により、管理監督者に対しても労働時間を把握することが求められることとなりました。

新型コロナウイルス感染防止のため、管理監督者もテレワークをする可能性があります。勤怠管理システムを導入することで、社外にいても出退勤を打刻することが可能。位置情報を管理できるシステムもありますので、勤怠管理システムの導入も検討してみて下さい。

業務の棚卸し

残業時間を削減するには、管理監督者を含めて社員がどんな仕事をしているか把握しておく(業務の棚卸し)必要があります。業務の棚卸しをすると、特定の人材に業務負荷がかかっていること、不要な業務があることなどが分かります。業務の棚卸しを行った上で、多能工化、業務の効率化、不要な業務の削減といった施策を講じていきましょう。

まとめ

2019年4月より、残業時間の上限規制が法制化されることとなりました。中小企業も2020年4月から適用となっています。これまで36協定の特別条項を利用すれば、年に6か月に限って上限を超えて残業させることができました。

しかし残業時間の上限規制が法制化されたことで、上限を超える残業が認められないことになり、罰則も設けられることとなりました。企業は、管理監督者を含めて社員の労働時間および業務を把握し、適切な施策を講じることが大切です。

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